急性期病棟と在宅をつなぐ【地域包括ケア病棟・病床】
地域包括ケアシステムを支え、病床を効率的に運用できる病棟・病床の1つですが
急性期病棟や回復期ケア病棟など、他の病棟・病床との違いがあまりわからない方も多いのではないでしょうか
ということで、対象者や特徴、加算等はどうなっているのかをまとめてご紹介していきます♪
地域包括ケア病棟・病床とは
地域包括ケア病棟・病床
地域包括ケア病床とは、2014年の診療報酬改定時に
「急性期治療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等の受け入れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、地域包括ケアシステムを支える役割を担うもの」
として新設された病棟(病床)機能です
地域包括ケア病棟では、入院治療後に病状が安定した患者様に対して、在宅や介護施設への退院に受けて診療・看護・リハビリテーション・退院調整などを行っていきます
地域包括ケア病棟・病床の役割
地域包括ケア病棟・病床には、大きく3つの役割があるといわれています
- ポストアキュート…急性期治療がひと段落し、病状が安定した患者
- サブアキュート……自宅や介護施設等において急性増悪した患者
- 在宅復帰支援………在宅療養に不安がある患者
回復期ケア病床等のように、対象疾患に制限はないため、急性期~慢性期までさまざまな方が入院されます
また、中心静脈栄養等の医療処置を受けながら在宅で生活している方の「レスパイト入院」も受け入れています
地域包括ケア病棟・病床の特徴
ひとつの病院の中でいくつかのベッドを地域包括ケア病床として申請できる
1病棟まるまる地域包括ケア病棟と設定することもできれば
急性期病棟機能も持つ病棟の一部の部屋を地域包括ケア病床として扱うこともできます

うめが勤務している病院では
1つの病棟が
「急性期約半分+地域包括ケア病床約半分」
で運営されています
自宅か介護施設への退院が原則
地域包括ケア病床は、在宅へ戻ることを前提としており、在宅退院までのつなぎとしての役割を担っています
そのため、「在宅」扱いとなる退院先への調整が原則となります
ここでいう「在宅」扱いとなる退院先とは、主に下記のとおりです
- 自宅
- 有料老人ホーム
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- グループホーム
- 介護医療院
施設の中でも「介護老人保健施設」は在宅外の扱いになります
また、介護医療院と類似の機能を持つ、「介護療養型医療施設」も在宅外の扱いとなるため注意が必要です
入院期間は60日間
地域包括ケア病床に入院できる最大日数は
疾病や病状等に関わらず、60日間(2か月)
と決められています
ちなみに、一度状態悪化等で病棟を離脱し、再度地域包括ケア病床に入る場合
離脱した日でカウントを一度中断し、再入床した日からカウントを再開します

例えば
3/1に地域包括ケア病床に入り
3/10に離脱
3/20に再度入床
3/25に退院
みたいな時はどうなるの?

3/1~3/10までの10日間
3/20~3/25までの6日間
合計16日間という計算になるよ

ただ、急性期病床などの他の病床に離脱する場合
「在宅外」に退院したのと同じ扱いになるので
注意が必要です

なので、離脱をして急性期治療をする必要があるのか?
地域包括ケア病棟・病床にいるまま対応できるレベルなのか?
などなど、各部署と相談・検討が必要だね
また、レスパイト入院で利用する場合も期間設定は注意が必要です
基本的には、レスパイト利用して退院してから
次のレスパイト利用までは1~3か月間ほど利用期間をあける必要があります

レスパイト利用を希望される場合は
どの程度の頻度で利用できるか
病院の相談員等にしっかり確認・相談しましょう
入院料は定額
地域包括ケア病床は、地域包括ケア病棟入院管理料として、1日あたりの定額(マルメ)となります
つまり、入院費に投薬、注射、処置、レントゲン、リハビリテーション等の費用が含まれています(個室の場合は別途室料が必要です)
そのため療養病床などと同じように、決められた費用の中で医療やリハビリテーションを提供していく必要があり、高度な治療を必要とする急性期の状況の方は基本的に対象外となります
急性期病床のような治療は受けられない
地域包括ケア病床は、決められた費用の中で医療やリハビリ等の対応をしていく必要があります
そのため、高度な治療の継続が必要と事前にわかっている場合は、基本的には地域包括ケア病床を退院後に急性期病院へ外来通院していただくよう調整していきます
また、地域包括ケア病床に入院中に急性期状態となった場合は、一般床へ離脱し治療をするという選択をする場合もあります
施設基準は?
施設基準
どの程度、各基準を満たしているかによって、入院料・管理料がそれぞれ4段階に分かれています

在宅医療等の実績とは?
上の表の、「在宅医療等の実績」とはこの6つのことです
- 当該保険医療機関において在宅患者訪問指導料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か月で30回以上であること
- 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料または精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が直近3か月で300回以上であること
- 同一敷地内または隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて、訪問看護基本療養費または精神科訪問看護基本療養費の算定が直近3か月で300回以上であること
- 当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月間で30回以上であること
- 同一敷地内または隣接する敷地内に位置する事業所が、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護または介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること
- 当該保険医療機関において退院時共同指導料2および外来在宅共同指導料1の算定回数が直近3か月で6回以上であること
入院料と管理料の違いは?
以下のような違いがあります
- 入院料 …… 地域包括ケア病棟
- 管理料 …… 地域包括ケア病床
ちなみに、病棟と病床の違いは以下の通りです
- 病棟:病床が集まったもの
- 病床:1つ1つの入院ベッド
まとめ
いかがでしたか?
現在、どんどん需要が増し、病床も増えている「地域包括ケア病棟・病床」
基本的に在宅退院を目指すため、退院調整看護師が大いに活躍できる病棟でもあります
レスパイト入院される方も含め
医療依存度が高い状態で自宅と地域包括ケア病棟・病床を行き来する方も多いです
ぜひ、病棟看護師と退院調整看護師が互いの役割を理解し、協働しながら、在宅に向けた退院支援を行っていきましょう♪
地域包括ケア病棟に興味がでた!働いてみたい!なんていう方はぜひ紹介サイトを利用しながら、転職し挑戦してみてくださいね♪
最後に
いかがでしたか?
次からの記事では、地域包括ケア病棟・病床との違いでよく質問のある
- 回復期ケア病棟との違い
- 介護老人保健施設との違い
についてまとめています!
ぜひご覧くださいね~
ではまた~♪
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